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間取りの変更はできるか?
間取りの変更は建物の構造によって違ってきます。一般に鉄筋とよばれる鉄の棒でコンクリートを補強した鉄筋コンクリート住宅の構造であれば、間仕切り壁をすべて撤去することで間取りの変更は自由にできます。どの構造の場合でも間取りがどこまで変更可能か難しいので、まずはリフォーム会社や建築家に実際に見てもらうことがいいです。 |
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キッチンやトイレの移動は可能か?
水周りの移動・増築・間取りは比較的変更がしやすいです。(一戸建ての場合)
二世帯住宅にするためにキッチンやトイレを1つ増やしたりすることも出来ます。ただ100坪を超えるような広い敷地であったり、下水管の流れる道路から離れている場所に家が建っているときは、排水管の問題で屋外の排水管工事が必要なこともある。、 |
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1階建てを2階建 2階建てを3階建てにできるか?
1階建てを2階建にする増築は柱を補強することで可能なこともありますが、2階建てを3階建てにするには、もともとの基礎部分が違うため、初めの段階で3階建てにする事を考えた基礎でないかぎりは出来ないです。 |
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敷地いっぱいの増築は可能か?
建築面積は敷地ごとに決められた建ぺい率によって、総床面積は容積率によって制限があるため、リフォーム後の建築面積、総床面積がその制限内であれば大丈夫です。しかしいくら範囲内とはいえ、家一軒一軒がくっついて建っている今の住宅事情を考えると、工事をする時には足場をくんだりするスペースが必要なため、足場のスペースまで敷地内というのは難しく、お隣の協力なしでは敷地いっぱいの増築はできなくなる可能性もあります。増築を考えているなら早いうちにお隣に協力願いをだしていたり、普段からお隣と交流をもっているとやりやすくなるかもしれませんよ。
※建ぺい率・・・敷地面積に対する建築面積の割合。一階部分の増築をする時は、リフォーム後の建築面積が建ぺい率の範囲内でなければいけない。
※容積率・・・・敷地面積に対する総床面積のこと。建ぺい率同様リフォーム後の総床面積が容積率の範囲内でなければいけない。 |
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その他
家を建てる時、リフォームをする時に気をつけていただきたいのが都市計画などによって、建てられる規模や種類が決まっていたり、高さ制限がある地域があります。自分の住んでいる地域が規模や高さ制限がないか、前もって調べておくと便利です。
※高さ制限・・・第一種・第二種低層住居専用地域では、建物の高さ10mまたは12m以下といった制限があります。その他建物の各部分にも道路幅員、隣地境界線による高さ制限もあります。
※建築確認申請・・・増築部分が10平米を超える場合、建築基準法や地域の条例に適合しているかどうか、都道府県または市町村の建築主事に確認を受けるための申請をしなければいけません |